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  群馬オペラ協会規約


群馬オペラ協会規約



 (名称及び事務局) 
1 本会は「群馬オペラ協会」(以下「本会」という)と称し、事務局を前橋市日吉町3丁目10の35オアシスプランニング内に置く。


 (目的)
2 本会は、オペラを通じて群馬県の文化向上に貢献することを目的とする。


 (事業)
3 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 年1回以上の新作公演の開催
 (2) 群馬県にオペラを定着させるため、多種多様かつ積極的な活動


 (会員)
4 本会の構成員(以下「会員」という)は、次のすべての条件を満たす者で なければならない。
  (1) 群馬県に関わる者(当県出身者、在住者、勤務者など)
  (2) 本会の目的に賛同する者
  (3) 本会で実施するオーディション等の合格者


 (役員)
5 本会に次の役員を置く。ただし、必要に応じそれぞれの役員に補佐を付け ることができる。
   会  長1名
   副 会 長1名
   書  記1名
   会  計1名
   会計監査1名
   渉  外1名

6 当会の運営に関わる事項は、全役員で構成される役員会において決議する ものとする。

7 役員の選出は次の通りとする。
 (1) 年1回行われる総会において、会員の互選により会長を決定する。
 (2) 他の役員は、会長が指名し、会員の承認を得て決定する。


 (任期)
8 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。


 (会議)
9 本会の会議は、次のとおりとする。  
(1) 総会
(2) 臨時総会
(3) 役員会


 (会議の招集)
10 会議は前項の会議とし、会長が招集する。
(1) 総会は、年1回招集するものとし、臨時総会、役員会は、必要の都度 開くものとする。


 (会計)
11 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

12 本会の会計は、会費、事業収入、寄付金等をもって充てる。

13 会費は、別途定めるものとする。


 (新会員の入会)
14 新たに会員(歌手、ピアニスト、オーケストラ楽器奏者、スタッフ)と なろうとする者は、次に掲げるオーディション等を受けなければならない。
 (1) 歌手、ピアニスト、オーケストラ楽器奏者については、実技審査。
 (2) スタッフについては、面接。
 (3) 上記(1)のオーディションを受けようとする者は、オーディション料と して5,000円を納入しなければならない。


(附則) 
1 本規約は、平成17年10月1日からこれを施行する。

  (改正)平成18年4月 一部改正